ミニ四駆公認競技会規則2015年改訂版に注釈追加

2015年1月より施行されたミニ四駆の公式レースで採用されている公認競技会規則(レギュレーション)の改訂版に注釈が追記されました。
http://www.tamiya.com/japan/cms/mini4wdevents/3511-mini4wd2015regulationchushaku.html

6.改造
3. 部品の加工は、穴あけや切断など原形に追加工作を施すものに限り認められます。(注1)
(注1)ただし原形が特定できることを必要とします。

特定できない事例
・カーボンプレート、FRPプレート、金属パーツの「元の輪郭」と異なる外観形状への加工。
(軸・ピン形状への加工も含みます。)

特定できる事例(改訂前同様)
・単純な切断、取付穴の拡大や追加加工など、「元の輪郭」が残る程度の切断加工。
・ローラー上面への穴あけ、色つけ加工。
・タイヤの切削や加工。
(ただし表面の材質変更は認められません。
また、異なる大きさや素材のタイヤを組み合わせた際は、タイヤ同士が離れないようにご注意ください。)
・モーター各種部品の使用
(モーター分解を推奨するものではありません。)


NEW YEARで色々物議を醸した、どこまでがOKでどこまでがNGかを明文化したものとなっています。
「特定できない事例」としては、例えば、(ラメの有無に関わらず)カーボンプレートを削りまくって軸に装着してスタビがわりにしたり、金属のパーツを元の形がわからないほど研磨して別のパーツのようにしてしまうことなどがNGとなります。
「特定できる事例」はタイヤを薄くするいわゆるペラタイヤや、モーターの軸を抜いたピン打ちなど、比較的ポピュラーな改造はOKということです。

写真や加工工程の有無に関わらず、元が何なのかわからないほどの加工というよりも変形に近いものはやめておいた方が無難ですね。

適用はSPRINGから。
心配な方は会場の事前車検コーナーでチェックしてもらうのが良いかと思います。

関連情報:ミニ四駆公認競技会規則が改訂。部品の原形特定、マスダンパー、バンパーやサイドガードの明確化

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